2026.03.05
相続財産の預金の解約手続きなども不動産の名義変更と併せて司法書士がお手伝い可能です!
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2026/03/05
不動産登記相続
こんにちは、司法書士法人SKY事務所です。
亡くなられた方の遺産の中に預金がある場合には、相続人全員からの依頼があれば司法書士事務所が代理人として解約をすることができます。
相続人AとBが相続を受けるにもX銀行とY銀行の残高が大きくかけ離れていることもあり、X銀行の預金をAが、Y銀行の預金をBが相続するとすると不公平になる可能性があります。
このとき、司法書士事務所が代理人となってX銀行Y銀行全ての預金を解約のうえ預かり口座にて預かり、相続人AとBが遺産分割協議によって合意した割合によって配分して返金をすることができます。
確実に・正確に預金解約などの遺産承継を行いたいという方は、SKY事務所へご相談ください。
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司法書士法人SKY事務所
住所:東京都町田市森野2丁目20番7号 1階
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