不動産を所有している方が亡くなり相続が発生した場合、遺産分割協議書の作成が必要となることがあります!

query_builder 2023/03/18
不動産登記相続

おはようございます。司法書士法人SKY事務所です。


不動産を所有してる方が亡くなってしまった場合で相続人が複数名いる場合には、誰がどのくらいの割合で相続をするのかを相続人全員で話し合って決めることとなります。

この話し合いを遺産分割協議といいます。

この遺産分割協議の内容に基づいて不動産の名義変更をする場合には、協議の内容を書類に記した遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印(実印)をしたうえで、その他必要書類と併せて法務局に提出する必要があります。

遺言書があった場合にはこの遺産分割協議書が不要となる場合もあります。


遺産分割協議書の書き方や名義変更の方法でお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。

----------------------------------------------------------------------

司法書士法人SKY事務所

住所:東京都町田市森野2丁目20番7号 1階

----------------------------------------------------------------------